明治学院大学 法学部 公式サイト

白金法学会

会則

白金法学会会則

第一条
(設置・目的・所在地)

明治学院大学法学部(以下「本学部」という)は、本学部卒業生、本学部在校生および教員の相互の親睦、研究・教育の発展を図るために、明治学院大学白金法学会(以下「本会」という)を設立する。

二 本学部卒業生には、明治学院大学大学院法学研究科(以下「本研究科」という)修了生及び明治学院大学法科大学院修了生を、本学部在校生には本研究科院生を含む。

三 本会は、事務局を東京都港区白金台1-2-37に置く。

第二条(活動)

本会は、第一条の目的を達するため、次に掲げる活動を行う。
①研究・学術交流
②教育交流
③情報交換・相互研鑽交流
④親睦会・記念行事の開催
⑤会報誌の発行
⑥その他、上記各号に準ずる事項

第三条(会員)

本会の会員は、次に掲げる者をいう。
①正会員 本学部卒業生、本学部在校生、および本学部教員
②特別会員 本学部に在籍していた者で、本会がとくに会員と認めた者
③名誉会員 本会がとくに名誉会員に相応しいと認めた者。
④賛助会員 本会の趣旨に賛成し、協力する者で、本会が認めた者

二 前項第2号および第3号の特別会員および名誉会員については、 本会の会長が推薦し、第五条に定める白金法学会役員会の賛成を得た上、本会総会に上程しなければならない。

第四条(役員)

本会に、次の役員を置く。
①会長(法学部長)
②副会長
③運営委員
④広報委員
⑤会計委員
⑥監査委員

二 会長を除く役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第五条(役員会)

本会に白金法学会役員会(以下「役員会」という)を置き、本会の運営に必要な業務、総会運営業務、総会より委嘱を受けた業務、その他、これらに準ずる事項を遂行する。

二 役員会の構成員は、前条第1項の役員とし、会長が議長となる。

第六条(年度幹事)

本会に年度幹事を置くことができる(若干名)。年度幹事は第二条に定める本会の活動について役員を補佐する。

二 年度幹事は役員会がこれを選任する。

第七条(総会)

本会は、年一回、定時総会を開催する。

二 次に掲げる事項は、総会において決議することを要する。
①役員の選出(但し、会長については報告事項とする)
②決算・予算の承認
③会則の変更
④その他、本会の基本的かつ重要な運営事項

第八条(会費)

会員は次の各号の内の一方法により会費を納入しなければならない。
①正会員および特別会員の年会費は、3千円とする。
②正会員および特別会員の終身会員会費は、5万円とする。
③70歳以上の正会員および特別会員の終身会員会費は、1万円とする。

二 本学部在校生の年会費は学費納入時に納入するものとする。

三 賛助会員の会費は一口1万円とする。

第九条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

第十条(会報)

会報は、これを年一回発行することとし、会費納入者に対して配付することとする。

第十一条(事務所)

本会の事務所は、当分の間、消費情報環境法学科共同研究室に置く。

第十二条(会則変更)

本会則の変更は、役員会の議を経て、総会で決定しなければならない。

第十三条(設立年月日)

本会の設立年月日は平成9年3月22日とする。

第十四条(会則施行日)

本会則は、平成9年4月1日より施行する。

1997.03.22 総会承認 制定
1998.11.14 総会承認 一部改正
1999.11.06 総会承認 一部改正
2003.10.25 総会承認 一部改正
2004.10.23 総会承認 一部改正
2005.10.29 総会承認 一部改正
2009.05.23 総会承認 一部改正
2011.05.28 総会承認 一部改正
2014.05.24 総会承認 一部改正
2015.05.23 総会承認 一部改正
2017.05.27 総会承認 一部改正

アジア・アフリカ法整備・海外法政研究奨励奨学金制度規程

第一条(目的)

アジア・アフリカ法整備・海外法政研究奨励奨学金(以下「本奨学金」とする)は、アジア・アフリカ諸国の法整備に対する寄与およびアジア・アフリカ諸国への法政調査旅行を支援することを通して、明治学院大学法学部及び同大学院における学業の奨励および人材育成に寄与することを目的とする。

第二条(資金)

本奨学金の資金は、当該年度の白金法学会予算に計上された資金の中から支給する。

第三条(対象)

本奨学金は、明治学院大学法学部または同大学院に在学する者で、以下のいずれかに該当する者を対象とする。
一 本学での勉学・研究の成果を生かし、アジア・アフリカ諸国における法整備に貢献することが期待される留学生
二 アジア・アフリカ諸国の法や政治を調査する目的で、アジア・アフリカ地域に旅行をする者

② 前項1号に関しては、本奨学金の目的に鑑み、帰国後、母国の法整備等に貢献することが期待される者で、日本における学業を成就するために経済的支援を必要とする者を優先する。

③ 第1項第2号に関しては、危険地域への調査旅行は奨学金の対象から除外する。

④ 第1項第2号に関しては、学生の自主的な計画によるもののほか、白金法学会が提供するプロジェクトも対象とする。なお、ゼミ旅行(ゼミ合宿)として行われるものは対象としない。

⑤ 第1項2号に該当する者に同行する者に対し、白金法学会役員会は、旅費及び滞在費を支給することができる。なお、役員会は、支給の決定について、白金法学会会長に委任することを妨げない。この場合、白金法学会会長は、役員会に報告し、承認を受けるものとする。

⑥ 第4項に規定する白金法学会が提供するプロジェクトとは、白金法学会会員の所属する各種団体が、学部学生又は大学院院生及び留学生の参加を認める調査旅行等で、白金法学会役員会において承認されたものをいう。

第四条(申請及び選考)

本奨学金の給付を希望する者は、所定の申請書類および学部教員の推薦書を提出しなければならない。

② 申請の締切は原則として、7月15日および1月15日とする。ただし、出発日の直近の申込日とする。

第五条(奨学生の選考及び決定)

奨学生の選考に当たっては、白金法学会役員によって構成される審査委員会(教員と卒業生の双方を含む)が審査し、同審査結果に基づいて会長が決定する。

第六条(支給)

第3条1項1号に関しては、奨学金の支給額及び支給方法は、白金法学会役員会が決定する。奨学金の支給期間は、原則として当該年度限りとするが、白金法学会が必要と認める場合には、支給期間を延長することができる。

② 同条1項2号に関しては、原則として一件10万円を支給する。ただし参加者が多数の場合には、支給額を考慮することがある。

③ 同条5項に関しては、原則として実費を支給する。

第七条(報告義務)

奨学生は、白金法学会に対し、本奨学金により支援を受けた勉学・研究または調査旅行の成果について、文書により報告する義務を負う。

② 第3条1項2号に該当する奨学生に同行した者は、白金法学会に対し、調査旅行の経過について、文書により報告する義務を負う。

第八条(返還義務)

本奨学金の返還義務はない。ただし、第3条1項1号に該当する奨学生が、受給年度内に退学、除籍、休学および学則第34条による懲戒処分を受けた者については、すでに支給した奨学金を返還させることができる。

② 奨学金返還の可否および金額については、白金法学会役員会が決定する。

第九条(本規程の改廃)

本規程の改廃は、白金法学会役員会の議を経て行う。

2005.05.14 役員会承認 制定
2005.07.23 役員会承認 一部改正
2007.09.29 役員会承認 一部改正
2009.04.11 役員会承認 一部改正

チャレンジ助成奨学金規程

第一条(目的)

この規程は、学生の自由な発想に基づく自主的な企画にチャレンジ助成奨学金(以下「本奨学金」という)を支給することにより、明治学院大学法学部及び同大学院における人材育成に寄与することを目的とする。

第二条(資金)

本奨学金の資金は、当該年度の白金法学会の経常収入をあてる。

第三条(対象)

本奨学金は、明治学院大学法学部または同大学院に在学する者で、自主的な企画を計画する者を対象とする。

② 営利を主目的とする企画は奨学金の対象としない。

第四条(申請及び選考)

本奨学金の給付を希望する者は、所定の書類を提出しなければならない。

② 奨学金の支給の選考に当たっては、白金法学会役員によって構成される審査委員会(教員と卒業生の双方を含む)が審査し、同審査結果に基づいて会長が決定する。

第五条(支給)

奨学金の支給額及び支給方法は、白金法学会役員会が決定する。奨学金の支給期間は、原則として当該年度限りとするが、白金法学会が必要と認める場合には、支給期間を延長することができる。

第六条(報告義務)

奨学金の受給者は、白金法学会役員会に対し、企画の成果を文書により報告する義務を負う。

第七条(返還義務)

本奨学金の返還義務はない。ただし、奨学金の受給者が、受給年度内に退学、除籍、休学および学則第34条による懲戒処分を受けた者については、すでに支給した奨学金を返還させることができる。

② 奨学金返還の可否および金額については、白金法学会役員会が決定する。

第八条(本規程の改廃)

本規程の改廃は、白金法学会役員会の議を経て行う。

附則

この規程は2008年4月1日より施行する。

2008.02.23 役員会承認 制定

海外留学支援奨学金規程

第一条(目的)

海外留学支援奨学金(以下「本奨学金」という。)は、給付奨学金とし、明治学院大学法学部(以下「法学部」という。)に在籍する成績優秀者の海外長期留学を奨励することを目的とする。

② 本規程において、海外長期留学とは、法学部に在籍する者が日本の大学に相当する海外の教育機関(以下「海外大学」という。)で、本学・海外大学及び各学科の判断によって承認された3ヶ月以上継続して行われる教育プログラムを学修することをいう。

第二条(資金)

本奨学金は、当該年度の白金法学会予算に計上された資金の中から支給する。

第三条(対象)

本奨学金は、法学部に在籍し、海外長期留学を予定している者を対象とする。

② 本奨学金は、法学部の以下の各学科から、毎年各3名の枠で、合計12名を上限に支給するものとする。

一 法律学科
二 政治学科
三 消費情報環境法学科
四 グローバル法学科

③ 本奨学金受給者(以下「奨学生」という。)3名の枠を満たしている学科において、更に本奨学金の申請を希望する者がある場合には、前項の規定にかかわらず、3名に満たない他の学科の残りの枠について、3名を上限として本奨学金を支給することができる。

第四条(申請及び採用)

本奨学金の申請をする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書類及び成績証明書を提出しなければならない。

② 奨学生の採用の可否は、白金法学会役員会が決定する。

第五条(支給)

本奨学金の給付額は、奨学生1名につき20万円とする。

② 奨学金の支給方法は、白金法学会役員会が決定する。奨学金の支給は、当該年度限りとする。


③ 本奨学金は、他の奨学金と重複して受給することを妨げない。

第六条(奨学金の支給の保留及び取消し)

海外長期留学が延期された場合には、支給されていない本奨学金の支給を保留することができる。

② 海外長期留学が中止された場合には、本奨学金の支給を取り消すものとする。本奨学金がすでに支給されている場合には、奨学生は、支給された奨学金を返還しなければならない。この場合において、奨学金返還の金額については、白金法学会役員会が決定する。

第七条(報告義務)

奨学生は、白金法学会役員会に対し、海外長期留学の成果を文書により報告する義務を負う。

第八条(返還義務)

奨学生は本奨学金の返還義務を負わない。ただし、奨学生が、受給年度内に退学、除籍若しくは休学の手続きを取った場合、又は学則第34条による懲戒処分のいずれかを受けた場合には、白金法学会役員会は当該奨学生にすでに支給した奨学金を返還させることができる。

② 奨学金返還の可否及び金額については、白金法学会役員会が決定する。

第九条(本規程の運用)

本規程の運用は、白金法学会役員会が行う。

② 白金法学会役員会は、本規程を実施するための細則を定めることができる。

③ 白金法学会役員会は、白金法学会役員によって構成される奨学金審査委員会(教員と卒業生の双方を含む)に、前条までに定める決定の一部又は全部を委任することができる。

第十条(本規程の運用)

本規程の改廃は、白金法学会役員会の議を経て行う。

附則

この規程は2018年5月26日より施行する。

2018.01.20 役員会承認 制定

白金士業倶楽部会則

第一条(名称と組織)

本会は白金士業倶楽部と称し、明治学院大学(以下、「本学」という。)に在籍したことがある者のうち、法律経済関連士業の国家資格を有する者により構成し、専門士業の立場から白金法学会の発展に貢献するとともに会員の専門分野の研鑽・交流を深めることを目的として組織する。

第二条(目的)

本会の目的は次による。
(1)本学在学生、院生との交流と支援
(2)会員間の専門分野に関する情報交換と親睦。
(3)その他白金法学会発展のための活動

第三条(活動)

本会はその目的を達成するため次の活動を行う。
(1)会員間、一般向けの勉強会・講演会
(2)白金法政フォーラム等への講師派遣
(3)在学生、院生への支援活動
(4)出版事業、その他情報媒体を利用した事業
(5)前条の目的を達成するための活動

第四条(士業の範囲)

本会の士業とは、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、行政書士、社会保険労務士、その他幹事会が認定した士業をいう。

第五条(入会・退会)

白金法学会の会費を納め、所定の入会手続を経た者は入会できる。
2 会員は死亡、任意退会、除名により退会となる。

第六条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において出席した会員の4分の3以上の賛成で除名することができる。
ただし、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の会則又は総会の決議に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は著しい損害を加えたとき。

第七条(運営費)

通常運営費は白金法学会の決議された予算を充てる。
2 活動に必要な特別な経費は臨時会費、あるいは参加者負担とする。

第八条(役員の選任)

幹事および監事は総会において選任する。
2 役員は幹事会を構成し、会長、副会長を互選する。
3 会長は、必要な場合に幹事会の承認を得て、委員会を設置することができる。
4 会長は、総会の承認を得て、相談役、顧問を置くことができる。
5 会長は次期役員名簿を白金法学会の定時総会までに白金法学会会長に提出するものとする。

第九条(役員と任期)

本会には次の役員を置く。
会長   1名
副会長  4名以内
幹事   若干名
監事   1名

2  役員の任期は就任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、再選を妨げない。

第十条(幹事会)

会長は必要に応じて幹事会を開催する。
2 会長に事故あるときは副会長が代行する。
3 幹事会の議事は出席者の過半数をもって決議する。
4 この規則に定めの無いものは幹事会で決議することができる。

第十一条(総会)

総会は毎年一回開催する定時総会と、会長が必要に応じて開催する臨時総会とする。
2 総会の議長は会長が行う。
3 総会の議事は出席者の過半数をもって決議する。

第十二条(会計)

会計年度は白金法学会と同じとする。
2 会長は収支決算書の監査を受けなければならない。

第十三条(会則の変更)

会則の変更は幹事会で発議し、総会において出席者の過半数をもって可決する。

附則(施行期日)

この会則は白金法学会の総会決議が可決された日より施行する。

2005.10.29 白金士業倶楽部総会承認 制定
2013.05.25 白金士業倶楽部総会承認 一部改正

白金行政倶楽部会則

第一条(名称及び組織)

本会は白金行政倶楽部と称し、明治学院大学(以下「本学」という。)に在籍したことがある者のうち、公務員及びかつて公務員であった者により構成し、その立場から白金法学会の発展に貢献するとともに、会員間の交流を深めることを目的として組織する。

第二条(目的)

本会の目的は次による。
(1) 本学在学生との交流及び支援
(2) 会員間の情報交換及び親睦
(3) その他白金法学会発展のための活動

第三条(活動)

本会はその目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 在学生向けの講演会
(2) 会員間の勉強会
(3) その他前条の目的を達成するための活動

第四条(公務員の範囲)

本会の公務員とは、国の機関、特定独立行政法人及び地方公共団体に勤務するものとする。

第五条(入会・退会)

白金法学会の会費を納め、所定の入会手続きを経た者は入会できる。
2 会員は死亡、任意退会、除名により退会となる。

第六条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において出席した会員の4分の3以上の賛成で除名することができる。
ただし、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の会則又は総会の決議に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は著しい損害を加えたとき。

第七条(運営費)

通常運営費は白金法学会の決議された予算を充てる。
2 活動に必要な特別な経費は臨時会費、あるいは参加者負担とする。

第八条(役員の選任)

役員は総会において選任する。
2 役員は幹事会を構成し、会長、副会長を互選する。
3 会長は次期役員名簿を白金法学会の定時総会までに白金法学会会長に提出するものとする。

第九条(役員と任期)

本会には次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
幹事 若干名

2 役員の任期は就任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、再選を妨げない。

第十条(幹事会)

会長は必要に応じて幹事会を開催する。

2 会長に事故あるときは副会長が代行する。
3 幹事会の議事は出席者の過半数をもって決議する。
4 この規則に定めのないものは幹事会で決議することができる。

第十一条(総会)

総会は毎年一回開催する定時総会と、会長が必要に応じて開催する臨時総会とする
2 総会の議長は会長が行う。
3 総会の議事は出席者の過半数をもって決議する。

第十二条(会則の変更)

会則の変更は幹事会で発議し、総会において出席者の過半数をもって可決する。

2008.05.31 白金行政倶楽部総会承認 制定
2013.05.25 白金行政倶楽部総会承認 一部改正

慶弔規定

附則 この規程は、2014年4月1日より施行する。

第一条(目的)

この規程は、白金法学会会員の慶弔に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第二条(慶弔の支給対象)

慶弔の支給対象となる者は白金法学会会費納入者であって、支給対象となる事項は次の各号のとおりである。
(1) 本会の会員が結婚したとき
(2) 本会の会員が表彰されたとき
(3) 本会の会員が死亡したとき

第三条(届出)

会員が、この規程の定めるところにより慶弔の贈呈を受けようとするときは、速やかに白金法学会事務局に届け出なければならない。
2 会員が死亡したときは、配偶者または一親等以内の親族が届け出ることができる。
3 事案発生後三箇月を経過したときは、この規程を適用しない。

第四条(届出の例外)

会長は、前条の届出に関わらず、二条一号から三号に該当する場合において、会長が必要と認めた時に、五条から七条に即して、白金法学会を代表して慶弔の意を表わすことができる。ただしこの場合、事後に役員会へ報告し、その承認を得るものとする。

第五条(結婚祝い)

会員が結婚したとき、祝電を送る。

第六条(表彰)

会員に次の慶事があったときは、次の各号に掲げる額を贈る。
(1) 研究・教育に対する表彰 5万円
(2) 社会貢献に対する表彰 5万円
(3) 一号、二号に加え、特別な表彰加算 5万円

2 一号から三号に掲げる表彰内容については、役員会で決定する。

第七条(死亡弔慰及び弔慰金)

会員が死亡したときは、花輪1 基を贈る。
2 特別な功労があった会員が死亡した場合には、前項に加え、社会通念上妥当と認められる弔慰金を支出することができる。

第八条(本規程の改廃)

この規程の改廃は、役員会の提案に基づき、総会で承認を得るものとする。

2014.5.24 第19回白金法学会総会承認 制定