明治学院大学 法学部 公式サイト

大学院法学研究科

内規・規則

法学研究科課程博士の学位論文の提出手続に関する内規

第1条
(目的)

この内規は、明治学院大学学位規程(以下、「学位規程」という)第8条第1項に規定する課程博士につき法学研究科における学位論文の提出手続を定める。

第2条
(課程博士学位論文の提出資格要件)

学位論文の提出予定者は、博士(後期)課程に3年以上在学し、かつ、8単位以上の修得見込みの、研究指導を受けた者でなければならない。また、単位取得満期退学者であって博士(後期)課程入学後6年以内の者も提出資格を有する。

第3条
(学位論文提出期限)

学位論文の提出期限は、その提出予定者の選択により、6月末日または10月末日のいずれかとする(選択結果を第4条に定める論文計画書に明記する)。

第4条
(論文計画書の提出)

①学位論文の提出予定者は、前号に定める論文提出期限(6月末日または10月末日)の1年前までに指導教授の同意を得た上 で、所定の論文計画書を研究科委員長に提出しなければならない。 ただし、この提出は在籍期間内であることを要する。
②論文計画書の提出があったときは、研究科委員長は直近の法学 研究科委員会において報告し、承認を得なければならない。

第5条
(審査期間)

6月末日提出の論文については翌年の2月末日までに、10月末日提出の論文については翌年6月末日までに審査を終了しなければならない。

第6条
(審査員の選出)

審査委員は、論文提出期限の翌月に開催される法学研究科 委員会において選出されることを要する。

第7条
(学位授与の議決)

学位授与の議決は、6月末日提出の論文については翌年の3月に開催される法学研究科委員会において、10月末日提出の論文については翌年7月または9月に開催される法学研究科委員会においてなされることを原則とする。

第8条
(準用)

この内規に定めのない事項については、学位規程による。

第9条
(改廃)

この内規の改廃は、研究科委員会および大学院委員会の議を経て、大学評議会の承認を得るものとする。

付則
この内規は、2016年6月24日から施行する。

法学研究科博士学位(課程博士)申請論文審査に関する内規

第1条
(目的)

この内規は、明治学院大学学位規程(以下、「学位規程」という)第8条第1項に規定する課程博士につき法学研究科における学位申請論文の審査手続を定める。

第2条
(課程博士学位論文の審査委員の資格要件)

1. 学位申請論文が提出された場合には、学位申請論文を審査するため、論文提出期限の翌月に開催される法学研究科委員会において、審査委員会の委員を選出する。

2. 審査に当たる委員は、主査1名、副査2名(事情により、若干名を追加することができる)によって構成される。

3. 主査は、教授とする。指導教授は、主査となることができる。副査は、教授または准教授とする。

第3条
(審査期間等)

1. 学位申請論文の審査委員会は、6月末日提出の論文については翌年の2月末日までに、10月末提出の論文については翌年6月末日までに審査を終了しなければならない。

2. 審査委員は、学位申請論文の写しを受け取ってから、それを熟読・吟味し、2ヶ月以内に、第1回の審査委員会を開催する。

3. 前項の審査委員会での検討に際しては、学位申請論文提出者の出席を求め、論文の概要・要旨を15分以内で、口頭で報告させ、疑問点等について質疑応答を行う。

4. 審査委員会は、前項の質疑を踏まえて、学位申請論文が博士論文として合格の可能性があるかどうかを検討し、合格の可能性があると認めた場合には、主査を中心として、次条の審査報告書(案)の作成を行う。

5. 合格の可能性がないと認めた場合には、その旨を法学研究科委員長に報告し、審査結果報告書を作成するか、学位申請論文の提出者に論文の提出を取り下げることを勧告するかの方針を決定する。

第4条
(審査結果報告書(案)の作成)

1. 学位申請論文の写しを受け取ってから4ヶ月以内に、第2回の審査委員会を開催し、主査を中心として作成した審査結果報告書(案)を検討し、合意が得られた場合には、主査が、その概要を法学研究科員会に報告する。

2. 審査報告書(案)の作成に際しては、博士論文として以下の各号に規定する形式基準、実質基準を満たしているかどうかを検討しなければならない。
⑴ 形式基準
ア 論文の概要が和文と英文の両方で添付されていること。
イ 論文の容量が十分な量を持つこと(原則として、和文の場合は2万字、英文の場合 は10,000wordsを超えていること)。
ウ 論文の目次について、問題の提起、本論、結論の形式を踏まえていること。
エ 文献の引用が、適式な引用形式を踏まえていること。

⑵ 実質基準
ア 論文が先行業績(主要な学説(内外の文献も含む)、判例等)を踏まえたものとな っていること。
イ 先行業績は、論文のテーマについて、どのような考え方をしてきたのかを、外国文献、判例を含む新しい資料、または、新しい問題意識に基づいて明らかにしていること。
ウ 論文の構成・構造が問題の解決に適していること。
エ 著者の意図が十分実現されていること、および、問題提起の問いに、結論が、その 答えを示すものとなっていること。
オ 論文が学界に貢献するものとなっていること。すなわち、従来の定説をくつがえすものであるか、または、よりよい説明をもたらすものとなっていること。
カ 論文の内容から、学位申請論文の提出者が、独立して研究する能力を十分に有していることが示されていること。

3. 以上の審査結果報告(案)に基づいて、法学研究科委員会は合否を決定し、学位申請論文の提出者に対して口述試験へと進めるかどうかを過半数の議決をもって決定する。

第5条
(口述試験)

1. 口述試験は、6月末日提出の論文については翌年の3月に開催される法学研究科委員会において、10月末日提出の論文については翌年7月または9月に開催される法学研究科委員会において、過半数の出席の下で行う。

2. 口述試験においては、学位申請論文の提出者が10分〜15分の論文趣旨の説明を行い、これに基づいて、審査委員との質疑応答、その他の委員からの質疑応答を行う。

3. 口述試験の合否は、上記の手続の後、法学研究科委員会の出席委員の投票によって決定する。合格するためには、3分の2以上の賛成多数を必要とする。

第6条
(審査報告書の作成)

1. 前条の口述試験で論文提出者が合格した場合には、審査委員は、審査報告書(案)に口述試験の概要とその結果を追記して、審査委員会に提出する。審査委員は、主査、副査ともに、本項前段の審査報告書(案)の内容を確認して、正規の審査報告書を作 成し、署名・押印する。

2. 審査委員会は、作成した審査報告書を法学研究科委員長に提出する。

第7条
(準用)

この内規に定めのない事項については、学位規程による。

第8条
(改廃)

この内規の改廃は、研究科委員会および大学院委員会の議を経て、大学評議会の承認を得るものとする。

付則
1. この内規は2011年4月1日より施行する。
2. この内規は、2016年6月24日から施行する。なお、この内規は、法学研究科委員会の承認を経て2011年4月1日付で施行された内部規則を条文形式に改め、また現状に則して一部表記を修正したものである。

明治学院大学大学院研究者養成奨学金規程

第1条
(目的)

この規程は、明治学院大学大学院研究者養成奨学金を給付することにより、学納金の負担軽減を図ると共に研究の奨励を目的とする。

第2条
(給付金額・給付人数)

1. この奨学金の給付額は、年間授業料の30%とする。

2. 給付者数は、毎年度、10名以内とする。

第3条
(応募資格・選考方法)

1. 応募資格者は、博士後期課程の在籍者で、世帯収入が600万円以下の者とする。ただし、標準修業年限を超えてこの奨励金に応募することはできない。

2. 大学院委員会は、前項の応募資格者の中から選考し、本奨学金受給者を決定する。

第4条
(通知時期)

大学院事務室は、前条により決定された受給者に対し、当該年度の5月下旬までに、支給決定の旨を通知する。

第5条
(給付時期)

この奨学金は、当該年度の6月中に支給する。

第6条
(重複受給)

この奨学金は、他の奨学金と重複して受給することを妨げない。

第7条
(返還義務)

1. この奨学金については返還の義務はない。ただし、受給年度において退学、除籍または学則による懲戒処分を受けた者については、遡って、当該奨学金を返還しなければならない。

2. 返還の要否および金額については、大学院委員会の議に基づき決定する。

第8条
(事務取扱)

この奨学金の事務取扱は、大学院事務室が行うものとする。

第9条
(規程の改廃)

この規程の改廃は、大学院委員会および大学評議会の議を経て、常務理事会の承認を得るものとする。

付則
1. この規程は、2015年4月1日から施行する。
2. この規程は、2018年4月1日から施行する。(第4条、第5条)

明治学院大学大学院法学研究科学生研究奨励金規程

第1条
(目的)

この規程は、法学研究科博士後期課程に在籍する学生の研究を支援するため、3年間に限り、在学中の学習・研究に要する費用の一部を奨励金として給付することを目的とする。

第2条
(応募資格)

この奨励金の応募資格者は、本学大学院法学研究科法律学専攻博士後期課程の新入生及び在籍者とする。ただし、標準修業年限を超えてこの奨励金を応募することはできない。

第3条
(給付金額と給付人数)

この奨励金の給付金額は1人につき1年間30万円とし、5名以内とする。

第4条
(研究成果の報告)

この奨励金の受給者は、受給年度内に次の各号のいずれかを行うことが義務付けられる。
(1)大学院紀要への論文投稿
(2)学会誌への論文投稿
(3)学会での研究成果の報告(学内学会を含む)
(4)博士論文の提出(当該年度に提出した場合のみ)

第5条
(申請手続き)

この奨励金を受けようとする者は、入学手続き時および年度開始時に、所定の申請書を大学院事務室に提出しなければならない。

第6条
(選考方法)

この奨励金の受給者は、応募者の中から成績優秀と認められた者を、研究科委員会において決定する。

第7条
(給付時期)

この奨励金の給付は、毎年度6月末までに、給付を認められた者の金融機関口座に振り込むことによって行うものとする。

第8条
(返還)

この奨励金の受給者が、給付年度に休学し、退学し、若しくは除籍され、または、学則による懲戒処分を受けた場合、または、本規程の第4条に掲げる義務の履行をしなかった場合には、研究科委員会は、すでに受給した給付金額の全額につき返還を請求することができる。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。

第9条
(事務取扱)

本奨励金に関する事務取扱は、大学院事務室で行う。

第10条
(規程の改廃)

本規程の改廃は、大学院委員会および大学評議会の議を経て常務理事会の承認を得るものとする。

付則
1. この規程は、2014年4月1日から施行する。この規程の施行に伴い、「明治学院大学大学院法学研究科学生に対する研究奨励金の給付に関する内規」を廃止する。

明治学院大学大学院法学研究科 学術雑誌規約

第1条
(発行の目的)

明治学院大学大学院法学研究科は、法学研究科に所属する大学院生等(以下「研究科生等」という)の法律学政治学に関する研究を推進し、研究科生等にその研究成果を発表する機会を与えることを目的として、原則として年1回、「法学ジャーナル」(以下「本誌」という)を発行する。本誌の発行・編集責任者は法学研究科委員長とする。

第2条
(投稿資格)

次の者には本誌への投稿資格がある。
一 明治学院大学大学院博士後期課程在学者および博士後期課程の単位を取得した者。
二 同大学院博士課程前期課程修了者。
三 本学教員。
四 その他、編集委員会がとくに認めた者。

第3条
(編集委員会)

本誌編集のため、編集委員会を置く。編集委員会は次の者で構成し、法学研究科委員長がその委員長となる。
一 大学院法学研究科委員会で互選した教員委員(若干名)。
二 大学院法学研究科在学生の間で互選した院生委員(若干名)。

第4条
(編集委員会の権限)

編集委員会は、次の事項を審議し決定する。
一 本誌発行の時期、形式。
二 本誌への投稿資格。
三 投稿論文の本誌掲載の許諾。
四 その他本誌編集に必要な事項。

第5条
(投稿論文の審査)

① 投稿論文は、審査を受けなければならない。
② 投稿論文の審査は、審査委員会が行う。
③ 審査委員会は、審査結果を投稿者に知らせなければならない。
④ 審査結果に不服がある場合には、投稿者は1週間以内に理由を付して異議を申し立てることができる。異議については、次項に規定する審査委員会が異議理由を考慮して再審査を行い、審査開始後1週間以内に投稿者(異議申立て者)にその結果を通知するものとする。
⑤ 審査委員会は、2名で構成し、明治学院大学大学院博士後期課程在学者の互選による。博士課程在学者が、2名未満の場合は、教員委員により補充される。なお、投稿論文の執筆者は、審査委員になることができない。
⑥ 教員委員の選出は、編集委員会が行う。
⑦ 第二条四号に該当する者は、審査料として5,000円を納付し、審査に合格し本誌に掲載する場合には、20,000円を納付しなければならない。

第6条
(執筆)

投稿論文の執筆については、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
一 投稿論文の字数は、目安として20,000字程度とする。
二 文献の引用が、適式な引用方式を踏まえていること。
三 先行業績を踏まえていること。
四 著者の意図が充分に実現されていること。
五 投稿論文は、第8条に規定する事務局に提出しなければならない。提出方法については、事務局に問い合わせること。
六 投稿論文は、10月末日までに提出しなければならない。

第7条
(公開の許諾)

本誌に掲載された論文等は、原則として明治学院大学リポジトリ上に公開するものとする。ただし、執筆者が公開を希望しない場合は、この限りではない。

第8条
(事務局)

本誌に関する事務局は明治学院大学法学研究科におき、その事務は大学院事務室が所管する。

付則
1.  本規約は、2012年4月1日より施行する

2.  本規約の改廃については、編集委員会の議を経た後、明治学院大学法学研究科委員会の了承を得るものとする。   

3.本規約は、2020年4月1日から施行する。(第6条第6号の変更)

 

(参考)明治学院大学学位規定(抜粋)

第8条
(博士の学位授与の要件)

1. 博士の学位は、大学院の博士課程を修了した者に授与するものとする。

2. 前項に定める者のほか、博士の学位は、本学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。

第9条
(課程による者の博士学位申請論文の提出)

1. 本学大学院において、所定の課程を終えて、博士の学位を受けようとする者は、論文審査願に論文目録、論文要旨および履歴書各1通を添え、当該研究科を経て、学長に提出するものとする。学位論文は1編とし、3通を提出しなければならない。

2. 前項に規定する学位申請論文は、博士後期課程にあっては、原則として、博士後期課程入学時から起算して在学年数5年以内に 提出するものとするが、研究科が認めた場合はこの限りではない。ただし、博士課程を最短修業年限以上在学して、所定の単位を修得または必要な研究指導を受けたのみで退学した者が、学位論文を提出しようとするときは、再入学をしなければならない。

第10条
(課程を経ない者の博士学位申請論文の提出および審査手数料)

1. 第8条第2項により博士の学位を請求しようとする者は、前条第1項に掲げる書類のほかに所定の学位申請書および審査手数料を添え、関係研究科を経て、学長に提出しなければならない。

2. 本学大学院の博士課程を最短修業年限以上在学して所定の単位を修得または必要な研究指導を受けたのみで退学した者が、再入学せず論文を提出しようとするときは、前項の規定によるものとする。ただし、退学したときから5年以内に提出する場合にかぎり、審査手数料を免除する。

3. 前各項に基づく博士学位を申請する者に対する審査手数料は次の各号による。
(1)本学の大学院博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得または必要な研究指導を受け退学した者が退学後5年を経て論文を提出する場合100,000円
(2)本学の大学院博士後期課程を経ない者が論文を提出する場合200,000円
(3)本学の専任教職員が論文を提出する場合100,000円

4. 既納の審査手数料は、返還しない。

第11条
(博士論文の受理、審査の付託)

学長は、論文を受理したときは、大学院研究科委員会にその審査を付託するものとする。

第12条
(課程を経ない者の学力の確認)

1. 第8条第2項の学力の確認は、筆答または口答によるものとする。学力の確認は、専攻学術に関し博士課程を終えて、学位を授与されるものと同等以上の学識を有し、かつ、研究を指導する能力を有するか否かについて行う。この場合、外国語については、 原則として2種類を課するものとする。

2. 第10条第2項により、退学した者が退学した日から5年以内に論文を提出したときは、前項の学力の確認を免除することができる。

第13条
(論文の審査および最終試験)

1. 研究科委員会は、審査に付された論文について、研究科所属の教授の中から、3名の専門審査委員を定め、論文の審査およ び最終試験を行う。

2. 研究科委員会で、必要があると認めたときは、前項の委員を増し、 または審査の一部を当該研究科所属の教授以外の者(他の大学院または研究所等の教員等を含む)に委嘱することができる。

第13条の2
(博士学位論文審査基準)

論文の審査基準としては、独立した研究者として成果を発表できるような、研究テーマの妥当性、問題意識の明確さ、発想の独自性、探求の深さ、方法の適切性、論旨展開の説得力、問題提起と結論の整合性、文献への参照度、文章の表現力、口頭での発表能力、などを総合的に評価する。また、基準の詳細は研究科委員会において定める。

第14条
(審査結果の報告)

専門審査委員は、論文の審査および最終試験が終ったときは、その結果を研究科委員会に文書をもって報告するものとする。

第15条
(学位授与の議決)

1. 学位授与の議決は、当該研究科所属の教授の3分の2以上が出席し、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

2. 研究科委員会が前項の決定を行ったときは、その議決の文書をもって、学長に報告しなければならない。

第16条
(審査の期間)

論文の審査および最終試験は、論文を受理してから、1年以内に終了するものとする。ただし、明治学院大学大学院学則第 37条に定められた最長在学期間を超えないものとする。

第17条
(学位の授与)

学長は、第15条第2項の報告にもとづき、学位を授与できると認めた者に対し、学位記を授与し、学位を授与できない者に対しては、その旨本人に通知する。

第18条
(論文要旨等の公表)

本学は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から3ヵ月以内に、当該博士の授与に係る論文の内容の要旨および論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

第19条
(学位授与の報告)

学長は、博士の学位を授与したときは、大学院委員会に報告し、かつ、当該博士の学位を授与した日から3ヵ月以内に、所定の学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

第20条
(博士学位論文の公表)

1. 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2. 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本学の承認を受けて、当該博士の学位・授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3. 前2項により論文を公表する場合には、本学の協力を得て、インターネットの利用(原則として機関リポジトリ)により行うものとする。

第21条
(学位の名称の使用)

本学の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは「明治学院大学」と付記しなければならない。

第22条
(学位授与の取消し)

1. 本学において学位を授与された者が、不正の方法により学 位の授与を受けた事実があったとき、または学位の名誉を汚辱する 行為があったときは、学長は、学士にあっては当該学部教授会、修 士、博士にあっては大学院委員会の議を経て、すでに与えた学位 を取消し、学位記を返納させ、かつ、その旨を公表するものとする。

2. 学部教授会または大学院委員会において前項の決定を行うには、構成員の3分の2以上が出席し、出席者の4分の3以上の賛成があることを必要とする。

第23条
(学位記等の様式)

学位記および学位申請関係書類の様式は、別にこれを定める。

第24条
(規程の改廃)

この規程の改廃は、大学評議会の議を経て常務理事会の承認を得るものとする。

付則
この規程は、2017年5月12日から施行する。(第2条 文言修正、 第24条改廃手続きの変更、別表 経営学専攻博士前期課程廃止による削除)